相続手続きを行いました
そのため、CはAの銀行口座残金の通常の相続手続きを行いました
「口約束」の死因贈与の成立・存在を、Bはどうやって証明するでしょう
父が亡くなったばかりというのに、もし母が再婚したら、父の残した財産は、相手にいくでしょうか?今、母が住んでいる不動産名義は100%母の名義にしてあります
お母様が再婚しただけではお母様名義の財産は相手ののになりません
公正証書に基づいて故人の金融資産を相続する執行をしています
結論から言うと可能です
父が10代後半に実母(戸籍上は養母)と養父との間で養子縁組をしました
まず、戸籍簿の見方は、このHPに出ていますので、参考にして下さい戸籍謄本ですが、お父様の本籍地役場で「改正原除籍謄本」を取ってみてください