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相続手続き上、必要になりますか?

相続手続き上、相続人の戸籍は除籍・転籍などが幾つかあっても、現在の戸籍抄本で足りるでしょうか?(相続人は死亡していません)被相続人に準じ、現在まで繋がる様に除籍謄本などが必要になりますか?
相続人は、現在の戸籍謄本だけで良いです

③事業主が定める給料支給日に支給するが原則だが、労働者が退職または死亡した場合は7日以内に求めるができる
労働基準法第24条第1項本文賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない

この場合、賃借人に住宅を貸したにより、所得税などあらたな税金は発生するでしょうか
来年の2月16日からの確定申告をしてください

残っていた年寄りが出た子供に引き取られたりして放置されている家屋、農地が増えている
相続手続き(登記など)を行わずとも、相続人に税金がかかります