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相続手続き上は思いますが、

相続手続き上は私が相続して一回で済ますが簡単とは思いますが、居住しない住宅を売却する税金を考えれば母親名義のままとしておき、いずれ母親が自分名義の居住用住宅として売却したがメリットあるかどうかをご教示頂ければ幸いです

死亡した両親の相続手続きを行う際に私が19歳のため法定代理人を定めなければならなくなりました
遺産分割そのものには、別に期限があるではありません

が、この場合、「放棄」という言葉を使うと、父が亡くなった後、子供は父から相続できないでは?と気になりました
まず、「母の相続」と「父の相続」とは全く別のですので、一方で相続放棄したからといって、他方について影響するようなはありません

主人にも一緒に実家で暮らしてもらうになっています
自殺したいほど苦しいを正直に言うべきです