宅建資格の勉強を
宅建資格の勉強をしていつも頭に入りません
宅建の全体像が見えてくるまでなかなか集中できないかと思います
20代で基礎固めしたいですが・・・
向いていないをダラダラ続けるのが無意味に思います
(業法66条第1項)
結論だけ言うと、専任の取引主任者になる為には、政令で定める使用人にならなくても良いと言うです
また登録の移転は任意であり「申請しなければならない」ではない
選択肢1の場合、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受けている場合で、単に住居を移転しただけであり、引き続き甲県で活動するであるから、乙県に資格登録をする必要がない【できない】というです